遺産相続で困る妻が非常に多いようですね。
自分はあまり関係ないことと思いながら、ニュースを見ていました。
こんにちは、みーさんです。
今月13日から、40年振りに相続改正されます。
しかも3回に渡って改正されるということなので、情報を整理しつつ理解するために書いてみました。
改正時期について
相続の改正時期と内容をざっくりと。- 2019年1月13日から遺言書を一部パソコン作戦OK
- 2019年7月1日から介護に貢献した親族の金銭請求が可能
- 2020年4月1日から配偶者居住権の新設
遺言書の一部パソコン作成できる
改定日:2019年1月13日~改正前
本人がすべて手書きで作成
(公証役場で保管、または自宅で保管)
家庭裁判所で立会開封する
改正後(2020年7月1日~)
財産目録はパソコン作成が可能になりました。
ただし、署名と押印が必要
法務省で原本保管
開封については、家庭裁判所での検認不要となっています。
ただし、封がない場合のみ。封がされていれば、家庭裁判所で立会開封が必要となります。
手数料の詳細については、今後決まるようです。
介護に貢献した親族の金銭請求が可能
実施開始:2019年7月~対象:親族(6親等以内)
対象外:他人
これまでは、息子のお嫁さんが親を介護をすることがあっても、相続の範囲外でした。
どれだけ頑張って面倒を見ても、タダ働き。お金は1円ももらえませんでした。
それが改正後は、貢献分を遺産相続できるようになります。
いくらもらえる?
相続人との話し合いで決まります。請求するには?
介護していた親が亡くなってから、1年以内に家庭裁判所に申し立てをします。請求するためにしておくこと
なにもなくては請求することはできません。- 介護日誌をつける(介護した日数や時間、内容を書いておく)
- 領収証の保管
配偶者居住権の新設
改正日:2020年7月~対象者:配偶者
対象外:子ども
条件:配偶者の死亡時にその家に住んでいること。ただし、住民票をそこに置いていなくても大丈夫。一緒に住んでいる事実があればいい。
これまで
遺産相続で困る妻が非常に多い。
遺言書なしの場合は法定相続になり、妻が2分の1、子どもが2分の1相続することになるのですが、分配する際に金額が足りないこともしばしば…。
その場合の解決策として、
- 自宅を売る
- 借金してお金を工面
この二つがありました。
遺産を残して亡くなる人の平均年齢は83歳、高齢で相続するケースが増えている中、相続で自宅を手放すのは負担が大きいことです。
自宅を居住権と所有権に分けて相続します。
居住権は配偶者に、所有権はそれぞれ子どもに相続されます。
ただ、居住権の金額は、夫が亡くなったときの妻の年齢によって変わります。
妻は自宅を手放すことなく、現金も受け取ることができるのがメリットといえます。
居住権はいつまで有効?
生涯有効です居住権で制限されること
- 家を売ったり、貸すこと。
- 所有権を持つ子どもも同じくできない。
ただし、居住権を持つ人が人に貸す場合は、所有権を持つ子どもの承諾(許可)をとれば可能。
- 居住権を第三者に売ることはできない。
居住権の金額は?
決めるポイントは、配偶者の年齢によります。法務省の指針では、居住権の価値は年齢が若いほど高く、高齢になるほど価格は安くなります。
ただし、居住権の価格が高い場合には、建物の価値が下がるので住める期間が制限されます。
期間は裁判官が裁量で決めてくる。
居住権で注意したいこと
①所有権を相続すると、固定資産税納付義務が発生。子どもが住んでいない場合でも、親の住む家の固定資産税をはらうことになります。
②親が居住権を取得したあと、親が老人ホームに入居した場合、居住権の障害が残ります。
残った自宅を売却しようとしても、居住権によって売りにくくなる可能性もある。
・・・と、一先ず書いてみましたが、所有権を得た子どももそれはそれで大変かもしれませんね。
とはいえ、他人事と思うなかれ、ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿