【主婦の副業】扶養控除の限度額と税金についての話

2019年4月3日水曜日

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ブログを始めて3カ月が経過。わずかですがお金を稼ぐことができるようになってきました。

副業(とは言い難い状況)を始めて、少しずつ繰越金額が増えていくと、


副業による税金て大丈夫なの?

と。
下手なことして税金ペナルティー食らうのもイヤなので、副業しても税金を払わないラインについて調べてまとめました。


想定読者
・パート、アルバイトをしていない主婦
・扶養控除を受けている人で、在宅ワークを始めた人
・これから在宅ワークを始めようとしている人


    在宅ワークの収入は雑所得

    在宅ワークをしている人の主な収入源はだいたいこのあたりでしょうか。


    • アフィリエイト、インターネットからの収入
    • 仮想通貨の売買益
    • せどり
    • 不用品販売による収入

    …など。

    雑所得の計算方法

    計算方法は至って簡単です。
    収入−必要経費=所得金額
    によって求めることができます。


    必要経費はしっかり管理する

    収入から経費を差し引いた所得金額(純利益)が扶養控除(38万)を超えると控除が受けられなくなってしまいます。
    そうならないためにも、収入に対して利用した経費が、何に対してどれだけかかったのか。
    根拠と証拠(領収証)をしっかり残しつつ、控除内に収まるよう管理しましょう。

    経費にできるもの


    • 通信費(インターネット料金、スマホ利用料)
    • 家賃(借家のみ対象)
    • 光熱費(電気代、暖房費)
    • 消耗品費(書籍代、文具代など)
    • 交通費(セミナー参加などの乗り物代)
    • 接待交際費(セミナー参加費など)


    通信費を経費で落とす

    パソコンやスマートフォンなどのインターネット通信費を経費として処理することができます。
    仕事専用で使っている場合は、全額経費として計上することができます。
    プライベートと共用している場合は、一定の割合を経費分として計上することができます。


    【例】1日2時間仕事で利用した場合(1月30日、スマートフォンの料金月額6,000円)
    ①2h×30d=60h
    ②1日24×30d=720h
    6,000×①60h÷②720h=500円
    スマートフォンの1カ月あたりの通信費は、500円になります。

    インターネット回線の通信費を算出する場合も同じ方法で求めることができます。


    家賃を経費で落とす

    持家の場合、家賃を経費にすることはできません。家賃以外でかかる経費(固定資産税など)は按分して算出算出
    借家であれば、経費として計上することができます。


    計算方法は、
    家賃(月額)×副業スペース㎠÷借家面積㎤
    =月額副業料金の家賃分
    で求めることができます。

    【例】家賃月6万、借家面積63㎠、副業スペース1.2㎡の場合
    ひと月約794円(小数点以下四捨五入)

    電気代を経費で落とす

    パソコンを使った仕事には、電気は必要です。
    電気代は作業時間を用いて計算します。

    【例】作業1日4時間、月22日稼働(ひと月30日)月額電気代9000円の場合。
    1週間単位の作業時間を出します。

    ①1日4h×22日稼働=88h
    ②1日24h×30日間=720h
    ①88h÷②720h×100=12%
    9,000×12%=1,080円


    他にも算出方法はあるようですが、私のブログではこの方式をとらせていただきました。

    ブログ用の書籍や文房具代も経費になる

    参考資料として書籍、ノート、メモ帳、筆記用具も経費として計上することができます。

    パソコンも場合により経費計上できる

    パソコンの取得金額(10万円未満)によって、経費として計上することができます。
    ハイスペックを求めるなら別ですが、個人的には文章を書くなどの作業だと10万円以下のパソコンで充分だと思います。




    経費の注意点

    経費にできるものはたくさんありますが、何でもかんでもできるわけではなりません。
    あくまで「副業する上で必要な経費」であることが前提です。
    私生活で使用したものは経費になりませんので、注意してください。

    それから、経費にした根拠も必要です。納得できる根拠があることが前提ですので、説明できるようにしておきましょう。

    領収証は大事です

    必要なものを購入したときは、必ず領収証やレシートを保管しておきましょう。
    経費で落とせるかわからない場合でも、領収証をもらうようにしておくことが大切です。

    領収証がもらえない場合

    場合によっては領収証が発行されないこともありますが、そんなときはメモに書き留めたり、手書きの経費記入フォームを作ったりして、日付、内容、金額がわかるようにしておきましょう。

    領収証は5年間保存する

    領収証は、法律で5年間保存するように決まっています。


    住民税がかからない金額

    前年(1月から12月)の合計所得(純利益)が、32万以下だと住民税(市民税・道民税。私は道民なので…)がかかりません。非課税になります。

    住んでいる市町村によって違うので、自分が今住んでいる市のホームページで内容を確認して下さい。

    番外編・不用品処分

    メルカリやラクマなどのフリマアプリを使って副業をしている人で、収入になり過ぎてびっくり。って人がいるかもしれません。

    生活に使用した古着や家財道具を売って収入を得ても、確定申告する必要はありません
    個人の不用品を売った場合は、課税対象外です。


    ただし次の場合は課税対象になります。

    • 貴金属、宝石
    • 書画、骨董品
    • 1個(1組)価格が30万超える場合
    • 転売
    • せどり


    まとめ

    扶養に入っている主婦が副業で収入を得た場合に注意したい点と、経費の出し方と、経費扱いにできるものについて書いてきました。

    改めて、大事な点を箇条書きにしておきます。


    • 扶養控除から外れないようにするには、所得金額(純利益)は38万円以下に。
    • 住民税(市民税・道民税)が非課税になる所得金額(純利益)は住んでいる市町村によって違うので、それぞれ確認する。※旭川市の場合は、前年合計所得金額が32万円以下。
    • 領収証は必ずもらう。


    扶養控除内で副業したいと考えている人や、副業を始めたけど経費をどうしていいか悩んでい
    るという人は参考にしてみて下さい。


    少しでもお役に立てたら嬉しいです。

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